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経済自由区域及び自由貿易地域の関連法令における外国人、外国人投資企業の概念は、外国人投資促進法規定を準用

外国人(外促法第2条、施行令第2条)
  ㆍ 外国の国籍を保有している個人
  ㆍ 外国の法律によって設立された法人
  ㆍ 外国政府の対外経済協力を代行する機関
  ㆍ 開発金融または対外投資業務を扱う国際機構(IBRD、 ADB、 IFCなど)

外国人投資
  外国人が5千万ウォン以上の投資金額により韓国法人や企業の株式または持分を所有すること(株式を取得した場合にはその取得金額、 2人以上が投資した場合には1人当りの投資金額)
- 法人または企業発行株式総数または出資総額の10/100以上所有
- 株式などを所有しながら役員派遣や選任、 1年以上原資材・製品納品(購買)、 技術導入や共同研究などの契約を締結すること
  (10/100未満も可能)
  外国人投資企業の海外親企業及び海外親企業の株式総数または出資総額の50/100以上を所有するなど、資本出資関係のある企業が当該外国人投資企業に貸し付ける5年以上の借款

外国人投資企業
  ㆍ 外国投資家が出資した企業を意味する

外国人投資環境改善施設運営者
  外国人学校及び医療機関、住宅、外国投資家に対する創業支援施設など外国人投資環 境の改善のために施設を運営する者